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相続し住んでおります

借地の更新につきまして(長文で恐縮です)3年前に両親が亡くなり、現在その家を相続し夫婦で住んでおります

1.平成4年7月31日以前に締結された建物所有を目的とする土地賃貸借契約には民法に優先して『旧借地法』が適用されますが契約期間中に再築した場合地主がすぐに異議を述べないと20年の期間で契約が更新されたと見なされ存在している時借地人が更新を求めれば事実上、20年を更新されたと見なされます(借地法第4条1項,第5条1項参照)さらに借地人は借地上に自己名義の建物を所有していれば新たな地主(前地主の弟)にも借地権を主張できます

私と母は、東京に住んでいて、祖父の家は、某C県にあり、叔母二人もその県に住んでいます

その祖父の介護をして看取ったがよると思います

あまりつかなさそうな弁護士事務所のようにも思えました

補足への回答勿論苦情も受けてくれます

不倫相手の男性に騙されて弄ばれた挙句棄てられた娘は、心を病んでしまっております

>母子家庭優先の公営住宅も行政に相談したですが、ここからは遠いですそれでも申し込みましょう