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相続されずに放置されていたので

祖父の兄は25年前に亡くなっていて、そのまま相続されずに放置されていたので取るですが、土地の謄本を見たところ、祖父の姉が25年前に土地を4%ほど共有名義にしてしまっていました

土地を贈与して貰うと帰って面倒なになりその上に建てた家を取り壊しにしないとならなくなりますよ

どうしたらいいでしょうか?

遺言に従わない=相続人全員が遺産分割協議をして決めるコレはアリです

相続放棄の状態で、個人再生が決定した後に、贈与を受けたら詐害行為にあたるでしょうか?

「相続の放棄」は詐害行為には当たりません

父が亡くなり、家には母と義姉と姪がいます

■続きを書きました(^^)貴方とお姉さま達が、相続の放棄を考えているを前提の話しです